K&P税理士法人
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持続化給付金の自主返還に関連する税金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

一時期、持続化給付金の不正受給問題が世間を騒がせたことがありました。要件を満たさないにもかかわらず申請し、給付を受けた方が多く自主的な返納額が166億円にのぼるそうです。
中には、不正受給する意図はなく誤って申請してしまった方もいるかと思います。
そのような個人の方に向けてのお話です。
持続化給付金を申請していない方、正しく申請している方は読み飛ばしてください。

そもそも、持続化給付金はその方の収入金額として事業所得、一時所得、雑所得として確定申告するものです。申告した後に誤りだったことがわかり返還した場合、所得区分によって取り扱いが分けられます。

1.一時所得、雑所得として申告していた場合
 その所得がないものみなし、「更正の請求」という還付手続きをとります。

2.事業所得として申告していた場合
 その返還年の事業所得の必要経費とします。

誤った申請は良くないことですが誤りがあれば正し、その後の対応はしっかりしたいですよね。
K&P税理士法人では、そのような場合の確定申告のご相談もお受けしております。
是非ご相談ください。