K&P税理士法人
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家財をフリマアプリで売った利益の税金は?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 皆さまはフリマアプリを利用されていますか?スマホアプリで簡単に個人間売買が可能となったため、家庭にある不用品を売っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、事業として売買する場合には事業所得として所得税が課税されます。今回は事業ではなく、生活で使っていた家財を不要になったので売却した際にはどうなるかとうお話です。

実は家財を売った場合、利益がでたとしても所得税は発生しません。

総合課税の譲渡所得に分類されるのですが、
「生活用動産の譲渡による所得については課税されない。」とされています。
具体的には、家具や衣服、通勤用の自動車などを譲渡した所得です。
例外として1個30万円超の貴金属や宝石などを売った所得は課税されます。

つまり本当に普段使っているものをフリマアプリで売り、
自分が思ったよりすこし高値で売れても、税務申告の必要はないということです。

今回は、課税されない場合の話でしたが、
商売として売買を繰り返している場合などは、事業所得として申告が必要になる可能性があります。
K&P税理士法人では、そのような場合の確定申告のご相談もお受けしております。
是非ご相談ください。