K&P税理士法人
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太陽光発電設備の事業供用日

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

太陽光発電に興味のある事業者様から、
「太陽光発電に投資をしようと思っています。太陽光発電設備の事業供用 (減価償却開始)日はいつになりますか?」
の問い合わせがありました。

そこで、今回は「太陽光発電設備の事業共用日」について説明いたします。

まず減価償却資産の事業供用 (減価償却開始)の規定は、実は明確なものがないのです。

⇒しかし判例で、次のように判断されたケースがございます。

(判例の内容)
1. 減価償却資産の用途と使用開始日
 その資産をその用途に応じた本来の機能を発揮するために使用を開始したと認められるか否かにより、認定及び
 判断すべきものと解するのが相当

2. 太陽発電設備の用途
 電気事業者に対して売電するための電力を発電することにあり、その本来の機能は、電気事業者に対して売電す
 ることにより、その対価を得ることにあるものと認められる

3. 太陽発電設備の事業共用日
 ・系統連系のための工事が完了した日をもって事業供用日と判断されました
 ・発電システム本体は、系統連系のための工事が完了しない限り、電力を発電したとしても、これを送電事業者の
  電力系統に供給することができず、電気事業者に対して売電してその対価を得ることもできないためとの理由です

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささい
なことでも、お気軽にご相談くださいませ。