K&P税理士法人
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消費税免税事業者から課税事業者になった場合の棚卸資産の調整

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

皆様、消費税免税事業者から課税事業者になった場合に棚卸資産に係る消費税の調整があることは

ご存知でしょうか。

 

今回は、「消費税免税事業者から課税事業者になった場合の棚卸資産の調整」について説明致します。

 

この制度は、「免税事業者が課税事業者になる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税事業

者中に仕入れた棚卸資産がある場合には、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税

期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象

にすることができるという制度」です。

(注) 棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有している

ものをいいます。

 

簡単に申しますと、期末在庫のうち免税事業者中に購入時に消費税の仕入税額控除できなかった税額

を、当期の仕入税額控除とみなして消費税の計算することができるのです。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていた

だきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。