K&P税理士法人
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メールに添付されたPDFの請求書

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

令和3年の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われ、先日のコラムでも、電子帳簿保存法に関するお話をしました。

令和4年1月1日に施行されていますので、今回も電子帳簿保存法についてお話したいと思いますが、

今回は、「メールに添付されたPDFの請求書は、どのように保存したらいいのですか。請求書保存ソフトはもっていません。」

というご質問を受けましたので、そのお話をしたいと思います。

 

令和3年度の税制改正により電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、

電磁的記録を出力した書面等を保存する措置は廃止され、その電磁的記録(データ)を保存しなければならないこととされました。

 

メールに添付されたPDFの請求書をはじめ、請求書データ等の保存に当たっては、一定の要件に従った保存が必要ですが、

以下の方法により保存することで要件を満たすこととなります。

  •   ①請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもたせて内容を表示する。

例えば、2022年(令和4年)10月31日に株式会社▲▲から受領した100,000円の請求書の場合、「20221031_(株)▲▲_100,000」など

 

②「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。

 

③「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付ける。

 

なお、上記①の代わりに、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索する

(例えば、受領した請求書等データのファイル名に連番を付けて、内容については索引簿で管理するなど)方法によることも可能です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。