K&P税理士法人
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配偶者控除・ひとり親控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

いよいよ、弊社では年末調整の繁忙期を迎えております。

自社で年末調整をされている事業主様も少なくないと思いますが、上手く進んでいますでしょうか。

 

そんな年末調整について、先日、SNSである投稿を見つけました。

「扶養内だった妻が今年亡くなりました。配偶者控除などはどうなりますか?」

という内容だったのですが、

今回は、このようなケースについて、ご説明をさせていただきます。

 

さっそく、配偶者控除についてですが、

配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則としてその年の12月31日の現況により判定するとされていますが、

控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。

なので、奥様が亡くなられた時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの要件が満たされていれば

配偶者控除が受けられることになります。

 

また、ひとり親控除も受けることができる可能性があります。

ひとり親控除の対象になるかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することとされています。

したがって、ひとり親としての要件を満たしていれば、配偶者控除と両方の適用を受けることができます。

 

このように年末調整の際に、意外と使える控除があったりするかもしれませんので、調べたことがないという方は、

ぜひ一度、他の控除等についても調べてみてくださいね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。