K&P税理士法人
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親の建物を事業で使用する場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

先日、新規の個人事業主のお客様で、
ご両親と一緒に住まわれているご実家を事業所として使用・登記をしたい、というケースが
ございました。

今回は、このような場合の税務上の取り扱いについて、ご紹介いたします!

 

早速ですが、所得税では、

上記のような「事業主と生計を一にする親族の固定資産を、その事業主の事業の用に供した場合」には、

以下のように取り扱われることとなっています。

[所得税法上の取り扱い]
① 事業主がその親族に支払う固定資産等の使用料の対価(家賃等)は、その事業主の事業所得の必要経費になら
ない。
② 親族がその事業主から受取る対価の額は、その親族の所得(不動産所得等)の収入金額にならない。
③ 親族が負担する経費(固定資産税、借入金利子、減価償却費等)は、その親族の必要経費にならず、その事業主
の必要経費になる。

つまり、生計を一にする親族間で固定資産等を賃貸借する場合、税務上、賃貸借はなかったものとみなし、
事業主があたかもその親族の所有する固定資産を所有しているかのように取り扱うこととされているんです。
親に事業で使っているお礼として金銭を渡したりすること自体は構わないのですが、

それは経費にはならない、ということですね。

また、事業主の必要経費になる金額は、事業用に使用している面積で按分計算をすることになります。

なお、この取扱いは、事業として対価をやり取りする場合以外、事業に至らない業務においても同じ取扱いに
なっていますので、注意をしておいてください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。