K&P税理士法人
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リビング・ニーズ特約による生前給付金

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

さてみなさん、生命保険のリビング・ニーズ特約という特約を聞いたことがあるでしょうか。

今回はリビング・ニーズ特約による給付金の取扱いについてお話したいと思います。

 

まず、リビング・ニーズ特約とは、

被保険者の余命が数か月と診断された場合に、

本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部、または全部を、生前に前払いで受け取ることができる特約です。

この特約によって受け取った給付金は、使い道が自由なため、

医療費の支払いのほか、残された時間を有意義に過ごすことに使うこともできます。

 

では、受け取った給付金に所得税は課税されるのでしょうか。

この特約によって生前に受け取った給付金は、

死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が数か月以内と判断されたことを支払事由としており、

死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。

 

つまり、疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、

所得税法において、

《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものとして取り扱っており、

その保険金は非課税所得となります。

 

ただし、生前給付金の支払を受けた後に、その受取人である被保険者が死亡した場合で、

その受け取った生前給付金に未使用の金額があるときは、

未使用部分については、相続税法における《相続税の非課税財産》の規定の適用はありません。

つまり、未使用分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。