K&P税理士法人
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従業員に対する食事の支給(食券、弁当など)

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

以前、「福利厚生の一つとして、会社の近くの食堂の割引券を社員に渡している」という法人のお客様がいらっしゃいました。

社員さんたちは割引券を使うことで実際よりも安く昼食を食べられるわけですから、課税所得が少し増えてしまうのではないか?と疑問に思った私はその点について調べてみましたので、今回はご紹介させていただきます!

 

早速ですが所得税では、企業が従業員に食事の支給をする場合、次の2つの条件を両方満たしているときはその従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うこととしているそうです。

[2つの条件]

①その従業員から実際に徴収している対価の額(割引券を使った後の額)がその食事の価額の50%相当額以上である(半額以下で食べられるものはダメ)

②企業の負担額(食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額)が月額3,500円(消費税等の額を除く)を超えない

 

1つ例を挙げてみます。

ある社員さんが会社から本来500円の食事を300円で食べられる食券をたくさんもらい、月に20回使ったとします。この場合、条件の①はクリアしているのですが、

  • については、

(500 ― 300)円×20回=4,000円 となってしまい月額3,500を超えているので、社員さんの給与所得として課税しなければならない、ということになります。

したがって、上記条件の両方を満たす食券が好ましい、と言えますね。

 

また、この取扱いは、日々の昼食等に対する補助を目的とするものであり、食券の未使用分を繰り越して、一度に多額の食事をするためにその食券を利用するということは、この取扱いの趣旨に反するものと考えられるそうです。

このことから、食券の支給が食事そのものの支給として認められるには、1回の食券の利用について、一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しないよう限度額を設定することや、食券の利用可能期間を設定しておくことが必要になります。

従業員に対する食事補助制度を新たに設けることをお考えの企業さんは、ぜひこの点についてご配慮をしていただいてから実行に移されてみてくださいね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。