K&P税理士法人
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妻名義の生命保険料控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日友人から、

「先月、妻が契約者で生命保険を契約したのだけど、保険料は私が払っています。

秋ごろに生命保険料控除証明書が届くけど、この生命保険料控除は私の控除金額に含めることはできないのかな?」と質問を受けました。

 

私自身も私名義の保険をいくつかかけていますが、夫の扶養内でパート勤務をしていますので、私の年末調整では保険料控除を活かしきれません。

奥様が専業主婦の方など、私と同様に、奥様名義の保険料控除を旦那さんの控除に含めることができないかなと考える方も

多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、妻名義の生命保険料控除証明書に基づく、生命保険料控除についてお話ししたいと思います。

 

本来、保険料は保険契約者が支払うのが通例です。

しかし、所得税法により、生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料、又は掛金を支払った場合に、

総所得金額等から控除することができることとなっています。

※保険金等の受取人の全てが①保険料等の払込みをする者、②その配偶者、③その他の親族の場合

 (個人年金保険契約では①払込みをする者、②その配偶者の場合)の生命保険契約に限られます。

 

つまり、契約者の配偶者が保険料を支払っている場合は、その保険料を支払ったことを明らかにすれば、

支払った者の生命保険料控除の対象とすることが認められています。

 

ただし、保険金の受取時に、保険料を誰が負担したかによって、

受け取る保険金に贈与税や一時所得が課税される可能性が高いので、注意しましょう。

思わぬ税金負担が発生してしまう可能性があります。

 

また、個人年金の場合は、妻名義の個人年金保険を夫の年末調整で控除申請すると、

個人年金が満期になって年金受取時に贈与税がかかる可能性がありますので、こちらも注意が必要です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。