K&P税理士法人
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退職金を支給する場合の源泉徴収

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日お客様から、

「退職金を支給するときの源泉徴収って、どうしたら良いのかな?」とご質問がありました。

 

実は、退職所得の源泉徴収税額は、

退職者からあらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかないかで変わってきます。

早速順に確認していきましょう。

 

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合

  •  ①まず、退職所得控除額を確認します。

  ・勤続年数が20年以下 → 40万円×勤続年数 (1年未満端数切上げ)

  ・勤続年数が20年超 → 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

  (注)求めた金額が80万円未満の場合は、80万円とします。

 

  •  ②次に、①で確認した退職所得控除額を基に、退職所得の金額を算出します。

 ・一般的な退職所得の金額は、(退職金-退職所得控除額)×1/2

 ・特定の役員等の退職の場合、退職金-退職所得控除額

  (*特定の役員等とは、役員等としての勤続年数が5年以下の者をいいます)

 

  •  ③「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に、②で計算した退職所得の金額を当てはめます。

 

  •  ④算出された金額を徴収します。

 

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合

 退職金の額に20.42%を乗じた金額を徴収します。

 

 

様々な条件によって当てはまる箇所がかわってきますので、細かく注意が必要ですね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。