死亡退職金と源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
先日お客様から
「つい最近、うちの役員が亡くなってね。
死亡退職金を支給したんだけど、この場合って退職所得の源泉徴収票を作成するってことでよかったのかな?」
とご質問がありました。
実はこの場合、
退職所得の源泉徴収票ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出します。
そこで今回は、こちらの「退職手当等受給者別支払調書」についてお話いたします。
一般的な退職所得に該当する退職手当等の場合には、退職所得の源泉徴収票を提出することになります。
しかし、お客様からご質問のあった退職金は、死亡後にその支給期が到来したものであり、
みなし相続財産として相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されません。
このことから退職所得には該当しませんので「退職所得の源泉徴収票」の提出が不要となり、
代わりに「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要となります。
なお、役員以外の者であっても、受給者(相続人等)ごとの退職手当金等の支払金額が100万円超の場合にも
「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要となりますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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