K&P税理士法人
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確定申告が必要な給与所得者の要件

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

はやいもので

年末調整が終わったら、次は会社の社長様や個人事業主様の確定申告ですね。

上記のほかにサラリーマンでも確定申告が必要な方がいるのはご存知でしょうか。

 

そこで今回は「確定申告が必要な給与所得者の要件」についてお話させていただきます。 

 

【要件】

  •  ① 令和2年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 
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  •  ② 給与を1か所から受けていて、さらに給与所得及び退職所得以外の所得(権利収入等)の合計額が20万円を超える人
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  •  ③ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
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  •    各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人。
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  •    ただし、2か所以上から給与を受ける人であっても、給与所得の収入金額の合計額から、
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  •    所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、
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  •    さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
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  •  ④ 常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人や在日の外国大公使館に勤務している人などのように、
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  •    給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされない人
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  •  ⑤ 同族会社の役員やその親族関係などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗や工場の賃貸料、
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  •    機械器具の使用料等の支払を受けている人
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  •  ⑥ 災害により被害を受け、災免法の規定による徴収猶予や還付を受けている人

 

上記事項に当てはまる方は確定申告が必要です。

要件に当てはまっているのにも関わらず、確定申告を怠り、納税をしないでいると

加算税や延滞税が発生したり、その金額が大きい場合には、脱税という犯罪行為にもなりますのでご注意くださいませ。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。