住宅の貸付に関する消費税の非課税範囲
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
「住宅の貸付をして不労所得を得たいな、、、」などと考えてみたことはあるでしょうか。
実はこれ、私の将来の夢の一つなのですが、金銭面をはじめハードルがとても高く、
果たしていつ頃、不労所得の夢がかなうことやら・・・(苦笑)
とりあえず、今は、住宅の貸付をした場合の税金の取り扱いを調べたりしています。
今回は、個人が住宅の貸付を行う際に気を付けなければならない
” 消費税 ”について解説させていただきます!
まず前提として住宅の貸付は消費税において非課税となっています。
厳密に言うと、貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合や
契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合は非課税です。
例えば、
- 住宅の賃借人が個人であり、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
- 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸していて、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
- 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸していて、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、その転借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
などは非課税となります。
要するに貸している側が「居住以外のために使用されている」ことを知らない限り消費税は徴収しなくてよいということになります。
しかし、例えば”自宅兼仕事用の事務所”として借主が使っている場合、
事務所として使用しているスペースの面積分の消費税を徴収する必要があるにも関わらずその実態を知らずに貸し出しているのはあまり気持ちのいいものではありませんよね。
コロナの影響もあり、テレワーカーやノマドワーカーの増加も加速しつつある昨今ですから、
当初は住居として借りていた部屋の一部を仕事場に変える方が出てくるかと思います。
賃貸契約を結ぶ際は、ぜひ借主に
「居住以外の目的に使用する際はお声掛けをお願いします」とお伝えした上で貸すようにしてみてくださいね。
いかがでしたか。
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