K&P税理士法人
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社宅は家賃支援給付金の対象になるのか?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

新型コロナウイルスの影響から、様々な給付金や助成金の制度が導入されており、

先日、本コラムにて「家賃支援給付金」についてご紹介しました。

そこで今回は「社宅の家賃支援給付金申請」についてご説明致します!

 

まず、家賃支援給付金とは、

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴って発令された緊急事態宣言により、

売上が大幅に減少した中小企業等の地代家賃の負担を軽減する目的で創設されました。

 

この給付金が支給される対象者は、下記の①~③の全てを満たす事業者です。

 ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

 ②2020年5月から2020年12月の売上について

 「1ヶ月で前年同月比マイナス50%以上」

   または

 「連続する3か月の合計で前年同期比マイナス30%以上」

  1.  ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
  2.  

支給される金額は、法人で最大600万円、個人事業者では最大300万円となっています。 

 

さて、表題の、社宅は家賃支援給付金の対象となるのかどうかですが、

下記条件を満たしている場合、原則として対象となります。

 ①物件を賃貸借契約に基づいて借り上げていること

 ②従業員を住まわせていること

 ③賃料を家賃として計上していること

 

ただし、従業員に転貸している場合は対象外となりますので、注意してくださいね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、「家賃支援給付金申請サポート」を承っております!

日頃の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。