K&P税理士法人
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新型コロナによる住宅ローン控除の適用要件

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

新型コロナの影響により、

予定していた新居の工事日程に遅れが生じたり、

「入居日までに入居できるのだろうか、住宅ローン控除は受けられるのか」

と心配になりますよね。

 

そこで今回は「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」についてご説明いたします。

 

まず、住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等した場合に

年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。

※なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は控除期間を13年間に延長する特例があります。

(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)

 

新型コロナでの影響もあり、追加された適用要件がこちらです。

■需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用

 入居が令和2年12月31日までにできなかった場合でも要件を満たしていれば適用です。

  •   ①新型コロナによって入居が遅れたこと
  •   
  •   ②一定の期日までに新築等の契約を結んでいること
  •   
  •   ③令和3年12月31日までに入居していること

 

■中古住宅取得から6か月以内の入居を求める要件

 取得後、一定の期日までに増改築等の契約をしている場合は適用を受けることができます。

  •   ①新型コロナによって入居が遅れたこと
  •   
  •   ②一定の期日までに新築等の契約を結んでいること
  •   
  •   ③令和3年12月31日までに入居していること
  •   
  •   ④増改築終了後6か月以内に中古住宅に入居していること

 

適用を受ける際には、期日がございますのでご注意ください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。