K&P税理士法人
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婚姻時に親からもらう金品

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮谷 祐史(みやたに ゆうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮谷祐史)

先日、お客様から頂いた素朴な疑問で、

「結婚するときに、親から子に金品を渡すことはよくあるけど、これって贈与税はかからないの?」

とご質問頂きました。

 

そこで今回は、

「婚姻時に親からもらう金品」

についてご説明致します。

 

基本的に、子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象になります。

ただし、扶養義務相互間において、生活費に充てるために贈与を受けた財産で、通常必要と認められるものであれば、贈与税の課税対象にはなりません。

 

さらに婚姻に当たっては、

子が親から婚姻後の日常生活を営むのに必要な家具、寝具、家電製品等の贈与を受けた場合、

又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合は、贈与税の課税対象になりません。

 

ただし、贈与を受けた金銭が預貯金・株式・家屋の購入費用といった、生活費に充てられなかった部分は贈与税の対象となるので注意が必要です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。