K&P税理士法人
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会社の申告に間違いがあった場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日、お客様より

「会社の申告に間違いがあったのですが、どのようにしたらいいでしょうか?」  

とご質問をいただきました。

 

そこで今回は「会社の申告に間違いがあった場合」についてご説明いたします。

 

法人の確定申告書の内容に誤りがあったとき、

まず「提出期限内」もしくは「提出期限後」で手続きが異なります。

 

①「提出期限内」の場合

 通常どおりの申告手続きを行い、新しく提出した申告書が確定申告書として取り扱われます。

 

②「提出期限後」の場合

 「修正申告」もしくは「更生の請求」という手続きを行います。

 

(1)修正申告

・提出した確定申告書の税額に不足額がある場合や欠損金額が過大である場合

・還付金額が過大である場合

・納付すべき税額を記載しなかった場合においてその納付すべき税額がある場合

 

上記のような場合に、税務署長等による更正があるまでは、

その申告に係る課税標準等又は税額等の修正をする申告書(修正申告書)を提出することができます。

 

(2)更正の請求

確定申告書が計算誤りなどにより、

納付すべき税額が過大となる場合や欠損金額が過少となる場合、

還付金額が過少となる場合には、

その申告書の申告期限から5年以内に限って、税務署長等に対し、更正の請求をして税額等を減少させることができます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。