K&P税理士法人
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税務調査の事前通知

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様より

「税務署が税務調査に来るときは事前に連絡があるんですよね?」

というご質問を頂きました。

 

一般的には税務署からの事前通知があるのですが、

実は事前通知がなく、いきなり来ることもあるのです。

 

もう少し詳しく解説しますと、

 

まず税務調査を行うとき、

税務署は原則として、納税者に調査日時をあらかじめ通知しなければならないこととなっています。

但し、現況についての調査が重要である事案など、

事前に通知をすることが適当でないと認められるものは通知をしなくてもよいこととなっているのです。

 

具体的には下記2つの場合があります。

 

①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、

帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、

事前に通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合

 

②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合

要するに「どうしても実態を確認する必要がある」と判断された場合は、

事前通知なしに税務調査ができるということです。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。