K&P税理士法人
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永年勤続者の記念品の給与課税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様から

「20年会社に勤めてくれている社員に対して、永年勤続者として記念品を贈りたいんだけど、これって給与課税されますか?」

とご質問がありました。

 

実はこれについて、給与課税されるかどうか一定の線引きがあるのです。

 

そこで今回は、「永年勤続者の記念品の給与課税」をご説明いたします。

 

永年勤続者の記念品が給与課税されない条件として、主に2点ございます。

 

①支給する記念品の額が、役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること

 

②その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、

2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること

 

よって、

金額が高すぎるものや、短いスパン(5年未満)で支給しているものは

給与課税の対象になりかねませんので、ご注意下さい。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。