K&P税理士法人
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新型コロナウィルスによる納税猶予特例

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

新型コロナウィルスの影響でみなさん大変な状況だと思います。

現在、納税猶予の特例が創設されていますので、

もし納税できるかどうか不安な方は是非検討してみて下さい。

 

それでは

「納税猶予の特例」についてご説明いたします。

 

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、

1年間、国税の納付を猶予することができるようになりました。

※尚、延滞税もかかりません。

 

納税猶予の条件として、次の①と②をいずれも満たす必要があります。

①新型コロナウイルスの影響により、

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

 

②⼀時に納税を⾏うことが困難であること

 

対象になる国税は、

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する「所得税」、「法人税」、「消費税」等ほぼすべての税目です。

 

適用を受けるには、

関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要ですので、ご注意ください。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。