K&P税理士法人
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フランチャイズの加盟金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

今回のテーマは「フランチャイズの加盟金」についてです。

以前、こんな相談を受けたことがあります。
「新たにお弁当屋さんのフランチャイズビジネスを立ち上げようと思います。
 その際、加盟金として一時金で500万円ほど必要なのですが、
 この加盟金はどうなるのでしょうか。」

この加盟金は、お弁当屋さんのサービスを提供するためのノウハウの提供ということです。
加盟金は、返還されないもののため、返還されないという意味では、費用になります。
ただし、ここで注意が必要です。

フランチャイズに加入する際に支払う加盟金は、法人税では、
ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用となり、
原則として、繰延資産に該当するものとして取り扱われることとなっています。

そのため加盟金は繰延資産として5年間にわたって、
減価償却として費用にしていくこととなります。

また、一時金の中に前払いの手数料が入っていれば、分けて処理してもいいこととなっています。
支払いの明細を確認して、早めに費用にできるものは、早めに費用処理したいものですね。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。