K&P税理士法人
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決算賞与

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、弊社の顧問先が、従業員に対して決算賞与を出されていました。
コロナウィルスで業績の先行きが不透明なので、今のうちに
従業員に還元しておこうという趣旨のようです。

ところで、決算賞与に関するご質問で多いのが「今期の損金にできるか」という点です。

答えは「できます。」
ただし、いくつか要件を満たさなければならないので、今からご説明します。

法人税では、次の要件のすべてを満たさない未払賞与は
当期の損金にすることはできないこととされています。

①当期末までに使用人にその支給額を各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

②①の通知した金額をその通知したすべての使用人に対し
その通知した事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること

③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること

簡単にいうと
「該当期末までにちゃんと皆に金額を伝えて、
期末から1ヶ月以内に支払い、損金処理を行う」ということですね!

ぜひ業績の良い会社においては、決算賞与を出していただき、
従業員のモチベーション向上につなげていただければと思います。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。