K&P税理士法人
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新型コロナウイルスの影響による納税猶予

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

正直、新型コロナウイルスがこれほど世界的に深刻な事態を招くとは、予想していなかったのですが、ここまできたら一人一人が責任をもって行動し、少しでも被害がすくなくなるようにしましょう。

 

税金面でも様々な支援策があり、その中に国税の猶予規定があります。

 

現行法でも、納税の猶予規定がありますが、通常延滞税が発生し、猶予される税額も限定されています。

現段階で施行予定の特例法では、2020年2月1日以降に納付期限が到来する国税が対象となり、延滞税は無し・担保の提供も不要になる予定です。

 

 

2020年4月1日現在に発表されている情報をもとにしております。

 

刻々と情報が更新されていますので、最新の情報については、国税庁ホームページ等をご覧ください。