K&P税理士法人
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サプリメント、栄養ドリンクの軽減税率

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、友人が薬局でサプリメントを購入した時のことです。

友人がふと、レシートをみて、私に次のような質問がありました。

 

友人 『あれ、消費税率って10%じゃなかったけ?

    このサプリメントは8%になってるけど、

    間違っているのかな?』

 

私  『軽減税率対象物品だったんじゃない?』

 

友人 『医薬品等は軽減税率の対象外じゃなかったけ?』

 

私  『サプリメントに特定保健用食品や栄養機能食品と表記されていれば、

    食品に該当することから、軽減税率の対象となるんだよ。』

 

友人 『サプリメントも軽減税率の対象になるんだね』

 

私  『もう少し詳しく説明すると、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する

    「医薬品」、「医薬部外 品」及び「再生医療等製品」は、医薬品等とされており、

    これらの表記があるものは、食品には該当しないんだけども、

   今回のケースのように、

    人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品や美容食品であれば、

    上記の医薬品等に該当しないのであれば、食品に該当することとなり、軽減税率の対象となるんだよ』

 

友人 『なんか、ややこしいね。』

 

私  『例えば、サプリメントや栄養ドリンクに第○類医薬品や医薬部外品と表記されていたら消費税率は10%で、

    保健用食品や清涼飲料水と書いてあれば、軽減税率の8%になるんだよ』

 

友人 『なるほど!それじゃあ、これからは、体調がすぐれないときは消費税が2%安いものを使って気合で乗り切るわ!!!』

 

  友人の結論はさておき、保健用食品や清涼飲料水は、

  消費税の軽減税率の対象になりますので、ぜひ押さえおいて下さいね。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!