K&P税理士法人
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おせちによって消費税率は異なる

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

お正月におせちは食べましたか?最近は販売おせちも増え、年末には「おせち予約受付中!」という文言をよく見たような気がします。

このおせちの販売ですが、消費税率が10%と8%の2種類あることをご存知でしょうか。

 

基本的には、おせちは飲食料品であるため軽減税率が適用され8%となります。ただし、飲食料品とそれ以外のものを一体として見た一体資産については要件があり「重箱入りおせち」などはその一体資産となり、場合によっては、軽減税率が適用されないことがあります。

 

一体資産について軽減税率が適用されるのは次の場合です。

「一体資産の価格が1万円以下のもので、飲食料品の価格が全体の2/3以上を占める場合」

 

価格が1万円を超えたり、価格の半分が入れ物の金額だったりすると、軽減税率は適用されず、標準税率の10%が適用されます。

 

ちなみに某百貨店では、おせちの中身が同じようなものでも、人気キャラクターがついた箱だと箱の価値が上がり軽減税率の要件を見たさず10%になることもあったそうです。

 

 

会計処理にて消費税の判定は、難しいところです。軽減税率が導入され、さらにややこしくなりました。K&P税理士法人では消費税を含む税務相談をさせて頂いております。

是非、ご連絡ください。