K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

連帯債務がある場合の住宅ローン控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

 先日、お客様から

『妻と連帯債務でローンを組んで自宅を購入したのですが、所得税から控除できる住宅ローン控除はどのような取り扱いになるのでしょうか』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、連帯債務の場合の住宅ローン控除について解説していこうと思います。

 

住宅ローン控除は、年末の借入金残高に適用控除率を乗じて計算しますが、連帯債務となっている場合には、次の算式によって控除を受ける者が負担すべき部分の年末残高を求めて計算することとなっています。

 

連帯債務による住宅借入金等の年末残高×控除を受ける者が負担する割合=住宅借入金等の年末残高のうち控除を受ける者が負担すべき部分の年末残高

 

この場合の「控除を受ける者が負担する割合」は確定申告の際に提出する「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算証明書」又は「(特定増改築等)住宅借入金等控除額の計算明細書」に記入する負担割合となります。

 

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、所得税の確定申告書の提出が必要であり、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」

を添付する必要があります。

 

2年目以後の年分においては、年末調整の適用を受ける人は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば、確定申告をする必要がありません。

 

また、連帯債務の負担割合は所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、例えば共有持分である家屋で夫が妻に代わって借入金を負担した場合は、夫から妻に対する贈与とみなされてしまうため注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!