K&P税理士法人
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平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から

『平成21年中に取得した土地を譲渡しようと考えており、その場合には法人税法上の特例があるというお話を聞いたのですが、どのような内容なのですか』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡をした場合の法人税法上の取り扱いについて、解説したいと思います。

 

法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下『長期所有土地等』という。)を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得金額の特別控除)することが認められています。

 

この場合の損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

※交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。

 

ただし、次の所得は、対象にならないので注意が必要です。

 

①その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得

 

②合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立もしくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得

 

③所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得

 

 

平成21年や22年といえば、リーマンショックの余波が続いていた時期でもあることから、このような優遇措置は、経済活性化のために作られた税制といえるでしょう。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!