K&P税理士法人
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令和2年の年末調整注意点② 所得金額調整控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

前回に引き続き所得税の改正注意点です。

給与収入から控除できる「給与所得控除」が令和2年分の計算から減額になります。対象となるのは給与収入が850万円を超える方で、控除が減額ということは増税です!

850万円を超える方となると高額所得者の域に入るのかな?とは思いますが対象者は少なくはないと思います。

 

 

増税にはなるのですが、子育て世代の対象者は、増税の負担を実質なくそうと上記改正に伴い所得金額調整控除が創設されました。 

詳しい説明は省きますが、23歳未満の扶養親族がいる人等は対象者であっても増税負担が無くなります。

 

この規定が、他の控除規定と異なる点としては、

夫婦共働きで両方が年収850万円を超える場合、夫婦両方で所得金額調整控除を適用できます。扶養控除のように、どちらの扶養とするか選択する必要はいりません。

 

 

どちらかだけ控除可と思いこみ処理を誤ると、損をすることになりかねないので、ご注意ください。

 

 

国税庁 給与所得控除

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm