K&P税理士法人
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消費税軽減税率の内容のおさらいと記帳においての注意点

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

ついに今月から消費税率が10%に引き上げられました。

同時に軽減税率制度も導入されましたので、その内容のおさらいと記帳についての注意点について解説したいと思います。

 

消費税の軽減税率制度とは、消費税率が8%から10%に引き上げられた際に、

 

  • ①飲食料品(酒類を除く)
  • ②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

これら2つについては令和元年10月1日以降も税率8%を適用するというものです。

なお、この場合の飲食料品には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれず、保税地域から引き取られる飲食料品については、軽減対象課税貨物として軽減税率の対象になることとなっています。また、その輸入した食品を販売する場合にも軽減税率の対象となりますが、外食用として提供する場合には軽減税率の対象とならないので注意が必要です。

 

また、この軽減税率制度の実施に伴い、税率が8%と10%の複数税率になることから、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳する経理(区分経理)をするとともに、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等を保存しなければならない(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)こととなっています。

 

なお、区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)については、売上税額や仕入税額の計算の特例に係る経過措置が設けられています。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!