K&P税理士法人
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海外渡航費の取り扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「海外展開のために従業員を海外に派遣するが渡航費はどのように取り扱うの?」という質問を受けました。

 

そこで今回は海外への渡航費について解説したいと思います。

 

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。

 なお、その海外渡航が旅行期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。

 

海外渡航が法人の業務の遂行上必要かどうかの判断は、旅行の目的・旅行先・旅行期間等で総合的に勘案して実質的に判断しますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

①観光渡航の許可を得て行う旅行 

②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

出典:国税庁ホームページ

 

また、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となりますので注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人個人問わずしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!