K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

自動車取得時の諸費用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「自動車を購入しましたが、購入時に支払った諸費用は全額経費処理してよろしいですか」 

というご質問を受けました。

 

そこで今回は【自動車取得時の諸費用】について解説します!

 

結果から申し上げますと、

自動車を購入した際にかかる費用のうち、取得価額としなければならないもの、取得価額に含めないことができるものがあります。

 

自動車を購入する際には、いろいろな費用が発生しますが、これらについては次のよう

に取扱うこととされています。

 

1 自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用

  これらの費用は、自動車の取得に関連して支出するものですが、これらの租税公課等

は一種の事後的費用で、その性格も流通税的なものや第三者に対抗する要件を具備

するための費用と考えられることから、取得価額に含めるかどうかは、その会社の判断に任せるとされています。

 

2 自動車重量税、自動車税、自賠責の保険料

これらの費用は、自動車の取得に関連して支出するものでなく、自動車を所有する  ことにより支出する事後的費用と考えられることから、自動車の取得価額に含めなくてよいとされています。

 

3 カーステレオ、カーナビ、カーエアコン等

自動車購入の際に取り付けたカーステレオやカーナビ等は、車両の取得価額に含めます。(ただし、後日に購入したものは、車両の取得価額に含めません)

 

4 リサイクル料金

 資産に計上します。

 

 

以上より、自動車を購入した際に取得価額としなければいけないものは、車両本体・付属品と納車費用ということになります。

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。