K&P税理士法人
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固定資産税の損金算入時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

今回は「固定資産税の損金算入時期」について解説したいと思います。

 

固定資産税は、毎年4月頃に納税通知書が発せられ、これを4、7、12、翌年2月に納付します。ここで、支払いが決定された日に損金に算入するか、実際に支払った日に損金に算入するかですが、結論は、どちらの算入時期も認められています。

 

固定資産税のような、通知(賦課)された納税額を納める税金の損金算入時期は次の3通りの処理方法が認められています。

 

  • 賦課決定が行われた日に損金とする処理

 

  • 実際に納付した日に損金とする処理

 

  • 納期の開始の日(納期が分割して定められているものは、それぞれの納期の開始の日)に損金とする処理

 

したがって、実際に支払った日でも、支払うことが決定された日でも損金処理することはできます。

 

また、たとえば、9月決算法人のように、すでに納税通知書が発送された後に決算を迎えるような会社については、未納である12月分と翌年2月分を未払金に計上すれば、その事業年度の損金とすることができます。

 

しかし、3月決算法人が、納税通知書が発せられる前に、その年の1月から3月までの分を見積り計上しているような金額については、損金に算入できませんので注意してください。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!