K&P税理士法人
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墓地の取得

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から相続についてのご相談があった際、亡くなられた方が購入した墓地の代金の未払金があることがわかりました。

そこで今回は、被相続人が墓地を購入した際の相続税の取り扱いについて解説したいと思います。

墓地の取得は購入時期によって相続税法上の取り扱いが異なってくるため注意が必要です。

それでは、3つのパターンで取り扱いをみていきましょう。

 

被相続人が生前に墓地を購入し、代金の支払を済ませた後に死亡した場合

墓地は相続税法上、非課税財産であることから、墓地の代金相当額だけ相続税の課税価格に含めないこととなります。

 

被相続人が生前に墓地を購入したが、代金が未払いの場合

その未払い代金は債務として控除することはできません。これは、墓地は相続税法上、非課税財産であることから、これに対応する債務は被相続人の債務であっても債務控除できないこととされています。

 

相続人が相続財産で被相続人のために墓地を購入する場合

その墓地購入費用は、被相続人の財産でもなく、また、被相続人の債務でもないため、上記の①や②のような相続税法上の優遇規定は受けられなくなります。

 

例えば、今回購入されていた墓地に骨董価値があり投資用として購入していた場合や、商品として購入していた場合等は、相続税法上の非課税財産に該当せず、相続税の課税価格に加算されることとなるため注意が必要です。

 

相続税がかからない財産のうち、主なもの

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝している物

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

以下省略

(国税庁HPにより引用)

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!