K&P税理士法人
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いまさら聞けないNISA

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

税理士法人の職員は他人のお金の計算をしている分、税金の正しい計算方法は熟知しています。ただし自分のお金を増やす方法となると話は別で、よくわかっていない人間がちらほらいます。先日も「ニーサって何ですか。」と質問を後輩から受けました。

 

NISAの制度が始まって5年以上経過し、私の後輩のように今さら「ニーサって何ですか。」と聞けない方のために簡単に説明させて頂きます(笑)

 

NISAとは

個人に対する税制優遇制度で、

毎年120万円の非課税枠があり、その枠内で配当や上場株式等の譲渡益などが非課税となります。

 

例えば、

60万円で買った上場株式を100万円で売った場合、差額の40万円が譲渡益となります。

通常の課税だと、40万円の20.315%である81,260円の税金を納める必要がありますが、NISAなら非課税です。

 

上場会社の配当を10万円分受け取った場合、こちらも通常課税で20,315円の税金を納める必要がありますが、これもNISAなら非課税です。

 

このような優遇を受けるためには、NISA口座を開設し、その口座内で取引する必要があります。

また開設できる口座は1つだけで、金融機関ごとに120万円の枠が使えるわけではありません。

 

口座開設自体は手数料はいらない金融機関が多いので、特に株取引の予定がなくても、ネット証券なんかでNISA口座を開設しておくのも良いかもしれませんね。

 

NISAなら確定申告不要ですが、非課税枠を超えてしまう場合には申告した方が得になる場合があります。株の税金に関することも是非K&P税理士法人にご相談ください。