K&P税理士法人
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税金って必要経費にできる?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

平成30年度の確定申告は、先週末に提出期限をむかえました。

ご自身で作成された方、初めて確定申告をされた方、

申告書の作成は正しく出来ましたでしょうか。

 

初めて確定申告をされる方々に、よくご質問いただくのが『税金』の処理についてです。

『税金って必要経費になるの?』

『どの税金が必要経費になるのかわからない!』

といったご質問をよくいただきます。

 

そこで、今回のコラムでは、『税金』の処理方法について詳しくご説明いたします。

税金にはいろいろな税金がありますが、その税金の性質などから、

必要経費になる税金とならない税金があり、以下のように区分されます。

 

⑴必要経費になる税金

①業務の用に供される資産にかかる固定資産税、登録免許税、不動産取得税、事業税、事業所税、自動車税等

②酒税、特別地方消費税等は、消費者、利用者等から徴収する金額が、総収入金額に算入され、申告や賦課決定により納付する金額が必要経費となります。

③各種の組合費、会費等

 

⑵必要経費にならない税金

①所得税

②延滞税、利子税及び加算税(利子税のうち事業から生じた所得にかかる延納利子は除きます)

③印紙税法の規定による過怠税

④道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含みます)

⑤地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金及び重加算金

 

例えば、⑵①の所得税や④の道府県民税及び市町村民税は、儲けに対して課されるものですので、

所得税を必要経費に算入してしまうと、その金額だけ儲けの額が小さくなり適正な税額計算が出来なくなってしまいます。

 

また、⑵②③⑤はその性質が罰金に近いものですので、罰金を必要経費に算入してしまうと、意図的に経費を増やすことも可能になるため、必要経費にはなりません。

 

これらの理由から、税金はその性質・種類によって、必要経費になる税金とならない税金に分類できます。

 

「必要経費になる税金なのに経費に入れ忘れた!」なんてことになると、

非常にもったいないので、税金を支払う際には必要経費になるかどうか考えながら支払うのが良いかもしれませんね!

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。