K&P税理士法人
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出産費用と医療費控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「昨年妻が出産したのですが、出産費用は医療費控除の対象に
なりますか」 
というご質問を受けました。
 
そこで今回は【出産費用と医療費控除】について解説します!
 
そもそも医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のため
に医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
 
 出産費用が医療費控除の対象になるかどうかの判断は、次のようになっています。
① 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用及び通院費用は医療費控除の対象
になります。 
※ 領収書のない通院費用などは、家計簿などに記録しておきましょう。
 
② 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タ
クシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。 
(注)実家で出産するために帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
 
③ 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象にな
りません。
 
④ 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですの
で、一般的には医療費控除の対象になります。
しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。 
   なお、健康保険組合等から支給された出産費等は医療費の額から控除します。
 
家族の一大イベントである出産にはかなりのお金がかかりますよね。
確定申告で医療費控除をすることによりお金が数万円戻ってくることもありますので
出産された方は確定申告するのを忘れないようにしましょう!

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。