K&P税理士法人
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宝くじの税金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

皆さんは宝くじは購入されますか。夢の億万長者を目指して年末ジャンボを買っているという方も少なくないのではないでしょうか。

 

1等前後賞合わせて10億円と、平均の生涯年収が2億円~3億円と言われている世の中でとても夢のある話ですよね。でも、税金を引かれたら手取りは幾らになるのかを考えたことはありますか。

 

宝くじは税金も夢のある話

競馬などの公営競技の配当金は一時所得の収入となり、年間50万円を超えるようなら確定申告が必要です。

ただ、宝くじについては、非課税所得となっています。つまり所得税も住民税もなにも差し引かず当せん金が額面通り振り込まれます。ますます夢のある話ですね。

 

宝くじの夢のない話

そんな宝くじの夢のない話を少しだけ…。

 

当せん金は非課税所得となっていますが、税金を納めていないかというとそうではなく、宝くじを購入した時に支払っています。購入金額の約40%は税金です。

購入金額のうち税金と運営経費が差し引かれて、当せん金に回るのは50%を切るそうです…。

 

宝くじは夢を買うのであって、こんな厳密に計算して買うもんじゃないですよね。

 

宝くじに当たっても確定申告は不要ですが、もらった当せん金は運用してさらに増やしたいですよね。

K&P税理士法人では税金の申告はもちろん、お金の専門家として資金運用の提案もさせて頂いております。お金を増やすご相談もお待ちしております。