K&P税理士法人
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従業員の自家用車に対する取扱い

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様から「自家用車で通勤している従業員の通勤手当って非課税なの?従業員の自家用車を借りて営業した際に、従業員に支払う費用も給与になるの?」という質問を受けました。

そこで今回は従業員の自家用車に関する質問について解説したいと思います!

 

1 自家用車による通勤手当

自家用車を使用する場合の非課税となる通勤手当は、下記のように片道の通勤距離に応じて定められております。また、限度額を超える部分の金額は給与として課税され源泉徴収が必要になります。

① 2㎞未満の場合は、全額課税

② 2㎞以上、10㎞未満の場合は、1か月当たり4,200円

③ 10㎞以上、15㎞未満の場合は、1か月当たり7,100円

④ 15㎞以上、25㎞未満の場合は、1か月当たり12,900円

⑤ 25㎞以上、35㎞未満の場合は、1か月当たり18,700円

⑥ 35㎞以上、45㎞未満の場合は、1か月当たり24,400円

⑦ 45㎞以上、55㎞未満の場合は、1か月当たり28,000円

⑧ 55㎞以上の場合は、1か月当たり31,600円

※出典:国税庁ホームページ

 

2 自家用車の営業に係る費用

  所得税では、従業員が勤務する場所を離れて職務を遂行する費用(出張費等)で必要と認められるもので、使用実績等に基づき支給されるものは非課税とされています。 

しかし、駐車場代や車検費用など本来所有者が負担すべきものを、会社が全部または一部を負担しているときには給与として課税される場合がありますので注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!