K&P税理士法人
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ふるさと納税について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

数年前からふるさと納税が至る所で話題に上がっていますが、「お得らしいけど、いまさら聞けない!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そんな方のために「ふるさと納税」とは?をお話いたします。

 

 

ふるさと納税と言っておきながら、納税ではなく寄附です。

 

寄附なんです。その証拠に、ふるさと納税を済ますと自治体から寄附金の領収書が送られてきます。

寄附をするとその自治体の特産品など寄付額の3割ほどの額の返礼品が貰えます。

この返礼品が貰えるのでふるさと納税をする方が増えています。

 

え?3割しか返ってこないなら、残り7割損じゃん。

 

そうとも言えないんです。実は寄附金は手続きすれば所得税と住民税の計算から控除できるんです。2,000円は自己負担になるのですが、2,000円を差し引いた寄附金は所得税と住民税から控除です。ただし限度額があります!それぞれの人によって限度額は違うので下記サイトでシミュレーションしてみることをおすすめします!

 

ふるさとチョイス 限度額詳細シミュレーション

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation#simulation-detail-link-pc

 

ふるさとチョイス 限度額かんたんシミュレーション

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation#simulation-easy-link-pc

 

 

例えば5万円の限度額だった場合に5万円寄附したとします。

 

寄附    -50,000円(支出)

税金の控除 +48,000円(お得)

返礼の品  +15,000円相当(お得)

 

差し引き、13,000円お得!ということなんです。

 

お得なことはわかったけど、手続きが面倒なんでしょ?

 

確かに寄附金控除は確定申告をして初めて適用されます。確定申告をしたことがないサラリーマンの方にはハードルが高いかもしれません。

 

そのような方に朗報です。「ワンストップ特例制度」という制度を使えば自治体から送られてくる書類に氏名などの必要事項を書いて送り返せば、確定申告が不要になります!

めっちゃ楽です!このワンストップ特例制度を使うには要件が3つあります。

①元々確定申告をする必要がない者であること。

 自営業等で確定申告をしなければならない方は、その確定申告にて寄附金控除を適用してください。ということです。

②1年間の寄附先が5自治体以内であること。

 5自治体以内であれば、寄附回数は10回でも100回でもOKです。

③寄附ごとに自治体へ必要書類を郵送していること。

 100回寄附しちゃうと逆に面倒かもしれませんね・・・。

 

まとめ

自分の限度額までの金額であれば自己負担2,000円で全国各地の返礼品が貰えます。

要件を満たせば確定申告など面倒な手続きは不要です。

 

 

なかには確定申告が必要な方もいらっしゃると思います。そのような方はご自身で作成されても良いですが、面倒ということであれば是非K&P税理士法人にお申し付けください。