K&P税理士法人
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棚卸資産に係る決算対策

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様から棚卸資産の決算対策について教えて欲しいと質問を受けました。

 

棚卸資産が利益に与える影響を端的に解説すると

売上原価=期首在庫+当期仕入-期末在庫

この期末在庫が少ないほど売上原価が高くなり、利益が減るという仕組みです。

 

期末在庫の対策として考えらるのは①評価損の計上 ②実際に廃棄する2つのパターンが考えられます。

①評価損の計上

法人税法では原則、棚卸資産の評価損の計上は認められていません。

しかし例外的に災害による損傷、下記のような事由に該当し資産が陳腐化した場合には評価損の計上が認められます。

 

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売す ることができないようになったこと。

出典:第2款 棚卸資産の評価損|国税庁

 

②棚卸資産の廃棄

棚卸資産を実際に廃棄するが、確実に認められるには次のような証拠資料が必要になります。

(1)売れ残り・不良在庫の写真

(2)廃棄業者の請求書

(3)廃棄処分をした理由説明書

(4)廃棄処分在庫の明細表

(5)在庫の仕入れ時期などの書類

 

①、②共に意図的な利益操作だと判断されると、評価損又は廃棄損の計上を否認される可能性があるので注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、利益対策についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!