K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

法人成に伴う税務の取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の 定本 学(さだもと まなぶ)です。

 

個人事業を法人化する場合、税務上注意しなければならないこと、知っておかないと損することがたくさんあります。今回は3点ほど紹介いたします。

 

①「個人事業税」の見込計上

 個人事業を営んでいると事業税は納付した年の必要経費になりますが、法人成をした場合、税額が確定し納付するときには個人事業を廃業していることになります。

 そのため、事業所得の計算上、必要経費にすることができず、また、個人の事業所得に対して課される事業税なので法人の経費に計上することもできません。

 そこで、法人成の場合に限り、事業廃止年の所得に対する事業税の見込額を、その年の必要経費に計上することができることになっています。

 

②資産の引継ぎに伴う「所得税」の課税

 個人事業の資産を法人が引き継ぐ場合、個人事業に係る資産の譲渡に対し、棚卸資産には事業所得としての所得税が課税され、固定資産には譲渡所得としての所得税が課税されます。つまり、「個人事業主」から新しく設立する「法人」に対して、棚卸資産や固定資産の売却、譲渡があったと考えます。

 この場合、棚卸資産は通常の売買価額の70%、固定資産は時価の2分の1以上の対価を受け取っていなければ、棚卸資産については売買価額の70%、固定資産については時価で譲渡があったものとして所得税が課税されます。

 

③資産の引継ぎに伴う「消費税」の課税

 個人事業者が消費税の課税事業者である場合は、法人成に伴う引継ぎ資産に対して、土地の譲渡のように消費税の非課税取引を除き、消費税が課税されます。

②のように棚卸資産や固定資産の売却、譲渡があったと考えるためです。

 そのため、法人成を行った年が消費税の課税事業者だった場合と、免税事業者だった場合では、消費税の負担額が変わってくるので、法人成のタイミングには注意が必要です。

 

私どもK&P税理士法人では、法人成されたお客様をたくさんサポートしてきました。

積み重ねてきたノウハウを活かし、様々な角度からアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!