K&P税理士法人
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民泊事業による所得

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

最近、ニュースでよく見かける民泊サービスに係る税金関係についてご存じでしょうか?

今回のコラムでは、個人で民泊サービスを行う際の所得区分や所得の計算方法、消費税などについて解説します!

 

民泊サービスとは、「法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指す」と厚生労働省のHPにあります。

 

■所得税

 原則として所得区分は雑所得となりますが、専ら民泊サービスによる所得で生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われている場合(開業届を提出した場合)は、事業所得となります。

民泊サービスによる所得金額は、民泊サービスにかかる収入金額から必要経費を控除して計算します。

必要経費には、民泊サービスの仲介業者に支払う仲介手数料や宿泊管理業者に支払う管理費用などは全額を算入することができます。

サラリーマンが副業で民泊サービスを行う場合に、その所得が年間20万円を超える場合には確定申告をしなければなりませんので、ご注意ください。

 

■消費税

 消費税法上、「住宅の貸付け」は非課税となりますが、民泊サービスによって得られる宿泊料はホテルや旅館等と同じく「住宅の貸付け」には該当せず、課税売上に該当すると考えられます。

したがって基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、課税事業者となりますので、所得税の確定申告とともに消費税の確定申告もお忘れないようにしてください。

 

K&P税理士法人では、税務申告についてしっかりサポートさせていただきます。

是非ご相談ください!!