K&P税理士法人
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免税事業者から課税事業者になった場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

 

免税事業者から課税事業者になった場合に、「棚卸資産に係る消費税額の調整」規定があるのをご存知でしょうか?

 消費税法では、原則、課税仕入れを行った課税期間において仕入税額控除を行うこととされています。

 しかし、免税事業者が課税事業者になった場合には、

課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、

免税期間中に仕入れたものについては、その棚卸資産に係る消費税は、課

税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とすることができます。

決算仕訳は、次のような仕訳をきります。(税抜経理を前提)

 期首商品棚卸高 5,000/商品 5,400

 仮払消費税等   400

 

この規定の適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類を

その作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から、

7年間保存しなければなりませんので、ご注意ください。

 

K&P税理士法人では、税務申告についてしっかりサポートさせていただきます。

是非ご相談ください!!