K&P税理士法人
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消費税は2年免税?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

おかげさまで、弊社の会社設立専門サイト「尼崎・西宮 会社設立・法人化サポート」(http://kagawa-setsuritsu.com/

から起業の相談を受けることも増え、会社運営を初めてされるかたとお話する機会も多いです。

お話していると「消費税は2年間は無しですよねー」と聞かれることも多々あります。

 

ほとんどの場合、会社設立から2期間は消費税の課税事業者(申告書を提出しなければならない者)にはならないのですが、要件があるので注意が必要です。

 

通常の消費税の納税義務の判定は前々事業年度の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

つまり、1期目と2期目の前々事業年度は存在しないので、消費税は免税となるわけです。

 

ただし前期の前半6ヶ月において課税売上高と給与等の支払額の両方が1,000万円を超える場合には、その期は消費税の納税義務ありとなります。

 

設立後半年で売上も給与も1,000万円を超えた!という会社は、2期目の消費税について注意しなければならないということです。

 

K&P税理士法人では、消費税の納税義務についてもしっかりサポートさせていただきます。是非ご相談ください。