K&P税理士法人
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相続時精算課税のメリット、デメリット

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

今回のコラムでは贈与税の課税制度の1つである相続時精算課税制度について解説したいと思います!

 

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合においてはの2500万円まで特別控除が認められ、それを超える部分は一律20%の税金が課されます。そして、贈与者が亡くなった場合には、贈与者の相続税の計算時にこの規定の適用を受けた財産を加算して、相続税を計算するという制度です。

 

ではどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?

 

【メリット】

①特別控除があるので2,500万円までの贈与は、贈与時には贈与税が発生しない。

②相続税を計算する場合において、この適用を受ける財産は贈与時の価額により計算するため、将来値上がりが見込まれる財産については節税対策になる。

 

【デメリット】

①この制度を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産については全て相続時精算課税を適用しなければならず、暦年課税に戻ることができない。

②相続時精算課税により贈与をした土地は、小規模宅地等の特例を受けることができない。

③適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出しなければならない。        

 

上記のことから適用を考えている方は慎重な判断が必要ですので、専門家への相談をおすすめします!

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人のお客様の相続税、贈与税にについてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!