K&P税理士法人
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消費税の軽減税率について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

みなさまご存知の通り、消費税の税率が10%に改正されます。

しかし、改正後も軽減税率8%が適用される取引があるのはご存知でしょうか?

 

消費税の税率は平成31年10月1日に8%から10%に引き上げられますが、それと同時に軽減税率制度が実施されることになっています。

【現 行】消費税率8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)

【改正後】標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

          軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

 

では、どのような取引が軽減税率の対象になるかですが、例えば、下記のような品目が対象になります。

◆飲食料品

 食品表示法に規定する食品

 ※酒類は対象外です。

 ※おもちゃ付のお菓子など、食品と食品以外の資産が一体となっているものをいい、

税抜価格が1万円以下で、食品の価額の占める割合が3分の2以上のものは、

軽減税率の対象となります。

 ※外食した場合は対象外です。

  そのため、牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は外食にあたり、標準税率10%

が適用されますが、「テイクアウト」は飲食料品の購入になるので、軽減税率8%が

適用されます。

 

◆新聞

 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行するものが対象になります。

 

今回は、消費税率の変更と軽減税率制度について、一般消費者の立場からご説明いたしまいたが、小売業者など事業者側にとっては、対象品目を正確に区分するためのインボイス制度の導入等、手間が増えることが想定されます。

私どもK&P税理士法人では、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!