K&P税理士法人
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103万円を超えていても配偶者控除の適用がある?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、
タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告期限まであと1週間ほどになり、中には申告を急がれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

申告期限は遅れないように気をつけてください。

 

時期にかかわらず、「夫の扶養の範囲で働きたいから103万円以内で」ということをよく耳にします。

ここでいう扶養とは、所得税の配偶者控除の適用があることを指していることが多いです。

その要件が平成30年から変更となります。

 

平成29年までは配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入でいうと103万円)なら配偶者控除38万円の適用がありました。

 

平成30年からは本人の要件も加わり、下記の通りとなりました。

①本人の合計所得金額が900万円以下の場合(給与収入なら1,120万円

 配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)以下で38万円控除

 

②本人の合計所得金額が900万円超950万円以下(同1,120万円~1,170万円)の場合

 配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)以下で 26万円控除

 

③本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合(同1,170万円~1,220万円

 配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)以下で 13万円控除

 

④本人の合計所得金額が1,000万円超の場合(同1,220万円)

 適用なし

 

年収1,220万円以上の高額所得者は配偶者控除の適用がなくなる一方、

それ以外の方は、配偶者の給与収入が103万円→150万円に適用される範囲が拡充されました。

103万円を超えるから・・・と思っていた方も気にせず働けるようになるのではないでしょうか。

 

平成30年分の所得税から適用なので、今回の確定申告(平成29年分)で新要件で配偶者控除を適用しないよう注意してください。