K&P税理士法人
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事業用資産を家事用に供した場合の消費税

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

 

  消費税課税事業者となっている個人事業主さんは事業で使っていた建物や車などを、事業をやめた後に自宅など家事用として

使用することがあります。

  消費税では、事業用の資産を家事のために使用した場合、実際に他人へ売却していなくても「みなし譲渡」として、原則として

消費税の課税対象となります。ただし、事業をやめたからといって、残っている事業用資産がすべて課税されるわけではありません。

ポイントは、その資産を実際に家事用として使っているかどうかです。例えば、飲食店を廃業した後、店舗の建物を固定資産台帳に

残したまま使用せず、空き店舗としているだけであれば、家事用に転用したとは認められません。この場合は、みなし譲渡には該当せず、

消費税も課税されないと考えられます。

  一方、店舗だった建物を自宅として使うなど、事業用資産を家事専用に転用した場合は、みなし譲渡として課税対象になります。

その際の消費税は、帳簿に残っている金額、いわゆる簿価を基準に計算するのではありません。原則として、家事用に転用した時点の

「時価」に相当する金額を基準に消費税を計算します。

  その為、廃業時に事業用資産が残っている場合は、単に保有しているのか、家事用へ転用したのかを明確にしておくことが大切です。