非居住者等にかかる不動産賃貸
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
国税庁が、非居住者の不動産賃貸等をする場合の税務について注意を呼び掛けているそうですが、次のような内容になっております。
国税庁は、日本に住んでいない人(非居住者)や外国法人が日本国内の不動産を賃貸したり売却したりした場合の税務について、注意を呼びかけています。海外に住んでいるからといって、日本での納税義務がなくなるわけではありません。
非居住者等が日本国内のアパートやマンション、土地などを貸して家賃収入を得た場合や、不動産を売却して利益を得た場合、その所得は「国内源泉所得」として日本で課税されます。そのため、原則として日本で確定申告を行う必要があります。家賃の支払時に所得税が源泉徴収されている場合や、海外で家賃を受け取っている場合でも、確定申告が必要になることがあります。源泉徴収された税金は、確定申告で精算することになります。
また、日本国内の不動産を多く保有する会社の株式(不動産関連法人の株式)を売却した場合も、日本で課税されるケースがあります。
確定申告を行う際には、日本国内で手続きを行う「納税管理人」を選任し、税務署へ届け出る必要があります。外国法人の場合は、これに加えて所定の届出書の提出も求められます。
非居住者等が日本の不動産を賃貸・売却する際には、事前に税務上の取扱いを確認しておくことが大切です。
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